軽犯罪法
出典: へっぽこ実験ウィキ『八百科事典(アンサイクロペディア)』
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軽犯罪法(けいはんざいほう、昭和23年5月1日法律第39号)とは、刑法が「あまりにも軽すぎてやってられない」と放り出した犯罪っぽい迷惑行為をなんとか警察に取り扱わせるために制定された法律である。
刑法が罰金や懲役、禁固を罰則として定めているのに対して、軽犯罪法はもっと軽い科料(早い話が安い罰金)や拘留(短い禁固)を罰則として定めている。
目次 |
[編集] 概要と解説
[編集] 総論
軽犯罪法では34の行為が罪として定められているが、法律自体が古いので用語が古い。ダンスホールはなかなか無いし、牛や馬を走らせるのはかなり大変だ。それから、明らかにもっと重い法律で捕まりそうなものもいくつか混じっている。銃砲がらみとか。ともかく、最近はやりのDJや偽装は軽犯罪であることが多いようだ。詳しくは下の各論で述べる。
基本的には「他人に迷惑をかけたら拘留か科料」であるが、中にはあまり厳格に適用しすぎるとえらいことになるものもある。ミニスカートをはいたら拘留か科料だったり、軍装趣味で捕まったり、削除が軽犯罪法違反だったりするのだ。これでは大変である。だから詳しくは各論で述べるってば。
一応「適用においては人権侵害とならないよう留意し、別の目的のための手段としてはならない」との規定は存在しているから、安心していいとは思われるのだが。
[編集] 各論
- 人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者
- 「邸宅、建物又は船舶」とあるから、飛行機は大丈夫である。
- 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
- 銃刀法や刑法の凶器準備集合罪により有名無実化している。
- 正当な理由がなくて合かぎ、のみ、ガラス切りその他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
- これも確か別の法律があったはず。こんなんばっか。
- 生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの
- 接続詞が「且つ」なことに胸をなで下ろしている人も多いだろうが、あなたがもしそうなら、こんなところで胸をなで下ろしている場合ではない。
- 公共の会堂、劇場、飲食店、ダンスホールその他公共の娯楽場において、入場者に対して、又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、飛行機その他公共の乗物の中で乗客に対して著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけた者
- 正当な理由がなくて他人の標灯又は街路その他公衆の通行し、若しくは集合する場所に設けられた灯火を消した者
- 消えている灯火を点けても何ら問題ないことが分かる。
- みだりに船又はいかだを水路に放置し、その他水路の交通を妨げるような行為をした者
- 夢舞大橋などをやたらに回転させる行為がこれにあたる。
- 風水害、地震、火事、交通事故、犯罪の発生その他の変事に際し、正当な理由がなく、現場に出入するについて公務員若しくはこれを援助する者の指示に従うことを拒み、又は公務員から扶助を求められたのにかかわらずこれに応じなかつた者
- 有事は大変だ。「緊急は法を持たない」って言葉もあるんだが。
- 相当の注意をしないで、建物、森林その他燃えるような物の附近で火をたき、又はガソリンその他引火し易い物の附近で火気を用いた者
- 天ぷらを揚げる行為が該当する。「引火し易い物」に油が含まれるからである。
- 相当の注意をしないで、銃砲又は火薬類、ボイラーその他の爆発する物を使用し、又はもてあそんだ者
- 「もてあそんだ」って、法律にしては軟らかい。
- 相当の注意をしないで、他人の身体又は物件に害を及ぼす虞のある場所に物を投げ、注ぎ、又は発射した者
- リアルボンバーマンは当面不可能。
- 人畜に害を加える性癖のあることの明らかな犬その他の鳥獣類を正当な理由がなくて解放し、又はその監守を怠つてこれを逃がした者
- 公園で大型犬を放し飼いにしている人は禁則事項です。いや、ある程度マジで。
- 公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ、又は威勢を示して汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物、演劇その他の催し若しくは割当物資の配給を待ち、若しくはこれらの乗物若しくは催しの切符を買い、若しくは割当物資の配給に関する証票を得るため待つている公衆の列に割り込み、若しくはその列を乱した者
- 野球場は(以下略)。
- 公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者
- 官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者
- これについてはウィペディアの方に詳しい解説が。ユーモアの度合いでは負けてられないんだが。
- 虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者
- 「公務員」に注目。「○○君に叩かれました」と先生に嘘を言った場合、とても危険。
- 質入又は古物の売買若しくは交換に関する帳簿に、法令により記載すべき氏名、住居、職業その他の事項につき虚偽の申立をして不実の記載をさせた者
- 旅館関係は別の法律がある。戸籍なんかは刑法の「公正証書原本不実記載罪」や「電磁的公正証書原本不実記録罪」になる。って真面目に書いてどうする。
- 自己の占有する場所内に、老幼、不具若しくは傷病のため扶助を必要とする者又は人の死体若しくは死胎のあることを知りながら、速やかにこれを公務員に申し出なかつた者
- この項目には「正当な理由がなく」という文言が無い。夫婦揃ってボケたらさぁ大変。
- 正当な理由がなくて変死体又は死胎の現場を変えた者
- 「変死体」だから「病死体」はOKなんだよ。ただし移動した場所によっては死体遺棄罪に該当するかも。
- 公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者
- 削除
- 動物虐待を禁じていたのだが、動物愛護管理法の施行により削除。上下で述べている通り他にも例があるのに、何で動物虐待だけ削除?
- こじきをし、又はこじきをさせた者
- 右や左のだんなさま~。
- 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
- 堂々とのぞき見れば良いのである。あ、こちらもヨロシク。
- 公私の儀式に対して悪戯などでこれを妨害した者
- 川、みぞその他の水路の流通を妨げるような行為をした者
- これも「正当な理由がなく」がないから、ウッカリ溝に落ちるだけでもいけないのである。責任主義? 何ソレ?
- 街路又は公園の他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者
- 汚いのでコメントできません。
- 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者
- ゴミを捨ててはいけないって、シンガポールみたいだ。
- 他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者
- ストーカー規制法の基。何だ、昔からあったんじゃん。
- 他人の身体に対して害を加えることを共謀した者の誰かがその共謀に係る行為の予備行為をした場合における共謀者
- おお、近年話題になった共謀罪ではないか。こんなところに種があったとは。
- 人畜に対して犬その他の動物をけしかけ、又は馬若しくは牛を驚かせて逃げ走らせた者
- 他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者
- 威力業務妨害罪でも偽計業務妨害罪でもなく、「悪戯業務妨害罪」。何か笑える。
- 入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者
- 誰が「入ることを禁じた場所」なのかが問題。おい、そこの君、私が日本に入ることを禁止しているじゃないか。
- みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁礼その他の標示物を取り除き、又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者
- 公衆に対して物を販売し、若しくは頒布し、又は役務を提供するにあたり、人を欺き、又は誤解させるような事実を挙げて広告をした者
- キャッチセールスなんて大丈夫なんかねぇ。